p439〜p457
ケアマネオンライン研修時、「読み込んでください」と言われる実務研修テキストの内容を
箇条書きで超訳します。
要約ではなく、超訳です。全ての文を箇条書きに変更しているため、文章に個人的解釈が含まれ、表現変更部分があります。
第2節 アセスメントにおける情報収集の項目や目的
Ⅳ.身体介護と生活援助の関連
(1)一連の行為であるという理解
- 通称「老計第10号」という通知は訪問介護計画とケアプランを作成する際の参考
- 「老計第10号」を基に身体介護と生活援助についてのサービス内容が示される
- 「老計第10号」によって介護報酬区分が設けられている
- 人の暮らしは一連の流れを持って営まれているという理解が重要
(2)身体介護
- 介護保険サービスでは、利用者ができる動作は利用者が行うことになる
- 介助が必要な部分は各サービス事業者とケアマネのアセスメントを合わせる作業が必要
- 利用者自身も内容を理解したうえでサービスを利用することになる
- 具体的な介助内容について利用者の同意が必要
(3)生活援助
- 生活援助は、本人の代行的なサービスとして位置づける
- 介護を要する状態が解消された場合、本人で行うことが基本となる行為である
(4)サービス準備・記録等の意味
- 老計第10号のサービス準備・記録等についてはサービスを提供する際の事前準備
- サービス準備・記録が単独の行為として扱われることはない
- 「サービス提供後の記録等」とは、個別サービス計画がどのように実行されたかを記録するもの
- モニタリングにおいて重要な役割を果たす
第3節 アセスメントからニーズを導き出す思考過程
Ⅰ.生活ニーズ
(1)生活ニーズの定義
- 介護保険でいう生活全般の解決すべきニーズでなく、生活ニーズとして定義
- 利用者が生活を送るうえで必要な要因が相互に関連し合い負の連鎖となる
- 負の連鎖となりながら利用者のおかれている介護が必要な状態が作り出されている
- 生活ニーズが解決されることで利用者が自立的で尊厳を保ち、質の高い生活が送れる
- 「ニーズ優先主義」がケアマネジメントの重要な考え方
- 「すべての援助は、利用者のニーズに即して必要な社会資源が動員される」という考え方
- サービス提供側の都合による「サービス優先主義」ではない
- ニーズは、目標に照らして社会資源の活用を図る大切な指針となる
(2)生活ニーズの記述方法
- 居宅の標準様式「第2表 居宅サービス計画書(2)」の「生活全般の解決すべき課題」の欄には、利用者の生活ニーズの全てが書き込まれることになる
- 居宅サービス計画書は利用者がみても納得のいくものでなければならない
- ケアマネの業務の柱は、利用者の自立支援
- ニーズの欄には「〜したい」のような利用者が主体的・意欲的に取り組める書き方が良い
- できるだけ簡潔に書くのが良い
(3)自覚されていない場合
割愛
(4)利用者の意向を聞き出す
利用者の意向を汲んだアセスメントを行い、居宅サービス計画を作成する
(5)生活ニーズの優先順位
割愛
(6)インテークはわかりやすい言葉で
- 利用者・家族のリアクションを見逃さないようにする
- 不足している情報は後日、再訪問などにより補うこと
Ⅱ.チェックポイントシートの活用
(1)活用方法
割愛
(2)記入内容
ⅰ.「課題分析標準項目」欄
- 基本情報に関する項目、課題分析に関する項目から記入する
- 経済状況等の必要なアセスメント内容も適宜加えて作成する
ⅱ.「状態」欄
- 健康状態
- ADL
- IADL
- 認知
- コミュニケーション能力
- 社会との関わり
- 排泄
- 褥瘡・皮膚トラブル
- 口腔衛生
- 食事摂取
- BPSD
- 介護力
- 住環境
- 特別な状況
を記入する
ⅲ.「原因」欄
- 疾病
- 後遺症
- 本人の性格
- 家族の反応
などの原因となっている事実を記入
ⅳ.「問題」欄
- 「利用者」「家族」「意見」に分ける
- 「利用者」「家族」が現在困っていることについて発言内容を記入
- 「利用者」「家族」が将来的に困らないようにしたいことについて発言内容を記入
ⅴ.「生活全般の解決すべき課題」欄
アセスメント内容をニーズに転換した内容を記入
ⅵ.「ニーズ番号(優先順位)」欄
生活ニーズを基に、優先順位を記入
Ⅲ.アセスメントツール
(1)法的な規定を理解する
ⅰ.適切な方法
- ケアマネは、アセスメントツールの使用に対する法的根拠を理解する必要がある
- 居宅サービス作成の際の根拠は「運営基準第13条第6号」に規定されている
- 介護老人福祉施設での施設サービスの際の根拠は「第12条第3号」に記載
- 介護老人保健施設での施設サービスの際の根拠は「第14条第3号」に記載
- 介護療養型医療施設での施設サービスの際の根拠は「第15条第3号」に記載
- サービス計画作成にあたっての「適切な方法」には「解釈通知」が存在する
- 「解釈通知」は、「課題分析は利用者の課題を客観的・合理的な適切な方法を用いること」
ⅱ.課題分析の実施
- 課題分析の「別途通知するもの」に該当する通知は「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」の別紙4、分析標準項目(別添)を指す
- 課題分析標準項目は「基本情報に関する項目」と「課題分析に関する項目」の23項目が示される
- 以上23項目が含まれれば「合理的な適切な方法」であり問題はない。
(2)アセスメントツールの選択
ⅰ.自分で作りやすいものを選択する
- アセスメントシートは自分が使いやすいものを選択することになる
- 法人格のある事業所に所属(開設)する場合は事情が異なる
ⅱ.事業所で使用するツールを使う
- 法人格を有する事業所では、そこで採用しているアセスメントシートを使用する
- 勤務先のアセスメントシートを使いこなせるようになることも必要
ⅲ.アセスメントに使用されている様式
- 「全国社会福祉協議会」方式が最も多い
- アセスメント頻度は「概ね1年に1回」と「概ね半年に1回」を合わせて5割以上
(3)アセスメントシート
- 特段の規定は設けられていない
- アセスメントツールによって収集する情報も異なる
第4節 アセスメントからニーズを導き出す思考過程(ICF)
Ⅰ.ICFの考え方とアセスメント
(1)共通言語としてのICF
割愛
(2)概念の開設
割愛
(3)相互作用あるいは複合的な関係を見る視点
- ICFの考え方は「個人の生活の機能は健康状態と背景因子との間の相互作用あるいは複合的な関係」とみなされる
- ICFは、ケアマネがアセスメントの時にもつべき視点と異なる
- 利用者の生活上の問題は、疾病(健康状態)を原因として引き起こされることが多い
- 疾病に対しては医療サービスを結びつけることが第一要件
- 疾病の後遺症はその人の生活に影響を与える
- ICFの考え方は健康状態だけでなく、背景因子(個人・環境因子)等から複合的に理解する
(4)ICFを活用した支援例
- ICFの考え方を使えば、有効に利用者の生活を支えることにつながる
- 健康状態と背景因子へのアプローチの両側面によって功を奏する場合がある
- 個人因子の理解は良い関係作りの一助となる
Ⅱ.環境因子の理解
(1)環境との相互作用の調整
- 環境とは、住宅構造のような物理的要因が含まれる
- 環境とは、家族や近隣住民、介護スタッフのような人的要因が含まれる
- 環境とは、自治体、福祉、保健、医療サービスのような制度的要因が含まれる
- 人の生活は、個人のもつ能力と環境のもつ力が相互に作用する
- 相互作用がうまくいかないと「生活上の困りごと」が発生する
- 環境調整はそれのみでなく、個人の力を高めることも可能
(2)ストレングスの視点
- ケアマネは、利用者を「強さ」をもった存在として捉えること
- 利用者の強さは「内的資源」と呼ばれる
- 「熱望」「能力」「自信」「自負」という気持ちは自分の理想像を思い起こす契機となる
- 利用者が自分のおかれている現実に立ち向かう力を与えるものが「ストレングス」
(4)その人らしさ
- 利用者は「身体」と「心」を持つ
- 利用者は「社会」との関係をもって生活している
- 人は身体的、心理的、社会てきな要素が一つとなった存在
- 利用者の人生には、その人特有の歴史がある
- 利用者のその人らしさは、その「個別性」にある
重要点のまとめ
- 人の暮らしは一連の流れを持って営まれているという理解が重要
- 介護保険サービスで行える、具体的な介助内容について利用者の同意が必要
- 「サービス優先主義」ならず「ニーズ優先主義」がケアマネジメントの重要な考え方
- 居宅サービス計画書は利用者がみても納得のいくものでなければならない
- 課題分析は利用者の課題を客観的・合理的な適切な方法を用いること
- 課題分析標準項目は「基本情報に関する項目」と「課題分析に関する項目」の23項目が含まれれば「合理的な適切な方法」であり問題はない。
- アセスメントシートは自分が使いやすいものを選択することになる
- 法人格を有する事業所では、そこで採用しているアセスメントシートを使用する
- ICFの考え方は健康状態だけでなく、背景因子(個人・環境因子)等から複合的に理解する
- ICFの考え方を使えば、有効に利用者の生活を支えることにつながる
- 人の生活は、個人のもつ能力と環境のもつ力が相互に作用する
- ケアマネは、利用者を「強さ」をもった存在として捉えること
- 利用者のその人らしさは、その「個別性」にある
〔参考文献:介護支援専門員実務研修テキスト作成委員会 一般財団法人 長寿社会開発センター 七訂 新カリキュラム対応 介護支援専門員 実務研修テキスト 上巻 p439〜p457〕
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