p385〜p404
ケアマネオンライン研修時、「読み込んでください」と言われる実務研修テキストの内容を
箇条書きで超訳します。
要約ではなく、超訳です。全ての文を箇条書きに変更しているため、文章に個人的解釈が含まれ、表現変更部分があります。
第4節 契約に関する基本的理解
契約とは、二人以上の当事者の意思表示の合致によって成立する法律行為。売買・交換・贈与・貸借・雇用・請負・委任・寄託など。「契約を結ぶ」「三年間の貸借を契約する」
『goo辞書 より引用』
契約は口頭でも、買い手と受け手の合意で成立するが、介護保険では「基本規定」があり、それに基づいて契約が行われる。契約が成立すれば、その内容を義務として果たすことになる。違反した場合には罰則が存在するものがある。
Ⅰ.契約の意義と留意点
(1)重要事項説明書
ⅰ.基本規定
- 介護保険サービス提供事業者は、まず「重要事項説明書」を交付して説明しなければならない
- 「重要事項説明書」を用いて利用申込者にサービス提供の同意を得なければならない
- 「重要事項説明書」に記載すべき内容は市町村の条例によって定められる
- 指定を受けている市町村の定めに従い「重要事項説明書」は作成する
- 「重要事項説明書」の説明を受けたことに関して利用者本人が署名・捺印をすることになる
ⅱ.例外規定
- ケアマネジメントプロセスを経ずにサービス提供があってはならない
- 緊急を要する場合でも本人または家族に説明し口頭であっても本人の同意を得る
- 本来は文書(重要事項説明書)による取り交わしが必要なことについても同意を得る
- 例外の事例についてはその経緯と判断を記録に残す
(2)居宅介護支援契約書
- 「重要事項説明書」を別紙として「居宅介護支援契約書」を取り交わす
- 「居宅介護支援契約書」は利用者がその契約の旨に同意したことを文書で残すもの
- 居宅介護支援契約は内容が複雑であり、口頭でなく書面による契約が求められる
- 契約行為は民法上の規定
Ⅱ.契約の主体は利用者
(1)本人の意思の確認
- 「重要事項説明書」と「居宅介護支援契約書」はケアマネジメントを始めるための前提条件
- 利用者が認知症の場合には、キーパーソンによって本人の意思の確認を行うこと
- 利用者の利益を守るよう配慮すること
(2)本人が契約する意義と仕組み
- 介護保険を利用するのは利用者本人であるため、本人が署名・捺印をする
- 契約は、自己決定によって自分が主体であるという意識を持つ一助となる
(3)契約を代行する仕組み
- 利用者に十分な判断能力がない場合は成年後見制度や家族による代行をする
- 利用者の利益が守られ、利用者本人の意思を確認することが求められる
- 「権利擁護センター」や「後見支援センター」の活用も考慮する
第5節 利用者の状況に合わせた必要な情報や書類の準備
1.契約等のタイミングと必要書類
(1)状況に合わせた準備
- 相談の利用や申し込みは緊急性の高い場合がある
- 十分な情報がないままに病院や利用者宅を訪問しなければならない時がある
- 緊急時でも対応できるように必要書類(契約書、説明書等)を常に準備しておく必要がある
(2)必要な書類や準備
- 重要事項説明書と契約書
- 個人情報の取り扱いに対する同意書
- 緊急連絡先の情報確認書類
- 介護保険に関するパンフレット
- 事業所のパンフレット
- 必要部数に留意すること
(3)受付から初期面接相談に必要な書類など
- 利用者・家族に対する情報提供書類
- 介護支援専門員がアセスメントを行う上で必要な情報収集書類
(4)契約をすませた後必要になる書類
ⅰ.居宅サービス計画作成依頼書届書
- 契約書への署名・捺印によって、当事者の契約関係は成立
- 利用者は居宅サービス計画書作成依頼届出を、保険者である市町村に提出する
- 利用者の担当になった居宅介護支援事業所が明らかになる
- この依頼書の届出は、利用者からの委託を受けてケアマネが代行することが可能
- 代行する場合は市町村に必要書類と利用者の介護保険被保険者証を提出する
- 65歳未満の特定疾病に該当する被保険者は加入している医療保険の保険証を提出する
- 届出によって利用者の介護保険被保険者証に事業所名が記載される
- 事業者名が登録されると利用者はサービスにかかる費用を負担しなくて良くなる
- (法定代理受理として国保連から居宅介護支援費の支払いを受ける)
ⅱ.要介護認定・要支援認定等資料開示請求書
- 利用者の認定結果や主治医意見書の内容はアセスメントに欠かせない
- ⅰの届書と共に要介護認定・要支援認定等資料開示請求書を提出する
- 市町村から資料の提供を受けることになる
ⅲ.主治医相談用(FAX送信票)
- 医療系サービスをケアプランに位置づけようとする場合、主治医に相談するための様式が必要
- この用紙を使うことで、「更新・区変」時やサービス変更時に医師との連携がスムーズになる
- 用紙の様式は医師会の打ち合わせ等によって考慮
- 主治医が「診療情報提供書で回答する」とした場合、提供書の費用が必要となる
- 費用が必要となる場合、利用者・家族に説明が必要となる
まとめ
- 契約は介護保険では基本的に書面(重要事項説明書・契約書)で行わなければならない
- 書面での契約はケアマネジメントを行うための前提条件である
- 緊急を要する場合は、例外的に口頭での契約をするがその経緯を記載する
- 緊急を要した場合であっても後に書面での契約は行う
- 重要事項説明書に記載する内容は市町村の条例によって定められる
- 契約の主体は利用者である
- 契約時の代行は可能だが、利用者の利益を守るよう配慮する
- 震災に対する備えの如く、訪問必要書類は準備をしておくこと
- 契約後は、居宅サービス計画作成依頼書届書を市町村に提出すること
- 居宅サービス計画作成依頼書届書の提出によって、利用者のサービス負担が0になる
- 居宅サービス計画作成依頼書届書の提出はケアマネが代行できる
- 居宅サービス計画作成依頼書届書の提出代行の際には利用者の介護保険被保険者証が必要
- 届書を提出する際には、要介護認定・要支援認定等資料開示請求書を提出する
- 医療系サービスをケアプランに位置づけようとする場合、主治医に相談するための様式が必要
- 主治医の診療情報提供書には費用が必要となる
利用者の権利を守りつつ、適切な「契約」「合意」を意識し、情報収集を徹底すること
〔参考文献:介護支援専門員実務研修テキスト作成委員会 一般財団法人 長寿社会開発センター 七訂 新カリキュラム対応 介護支援専門員 実務研修テキスト 上巻 p385〜p404〕
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