特養 機能訓練加算(Ⅱ)「発症日・受傷日」をQ&Aから解釈

  介護報酬関係  

機能訓練加算(Ⅱ)の加算を取得したいが、「発症日・受傷日」が必須項目に指定されていても、そもそも「発症日・受傷日」が不詳になっていて困る。

という方は少なくないのではないでしょうか。

前回の記事参照

本記事では、全国老人福祉施設協議会の資料を参考に記載方法について考察しています。

必須項目で記載できないデータがある場合どうしたら良いか?|Q &A

必須項目で記載できないデータがある場合はどうしたらよいか

という質問項目に対する厚生労働省の回答は

(A)やむを得ない場合は入力しなくても構いません。

※やむを得ない場合とは、例えば、通所サービスの利用者について、情報を提出 すべき月において、当該月の中旬に評価を行う予 定であったが、緊急で月初に入院することとなり、当該利用者について情報の提出ができなかった場合や、デー タを入力したにも関 わらず、システムトラブル等により提出ができなかった場合等、 利用者単位で情報の提出ができなかった場合がある。 また、提出する情報についても、例えば、全身状態が急速に悪化した入所者について、必須項目である体重等が測定できず、一部の情報しか提出できなかった場合等であっても、事業所・施設の利用者又は入所者全員に当該加算を算定することは可能である。 ただし、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。

既往歴などで、発症日が確認できない場合

という質問に対する厚生労働省の回答は

(A)70 歳頃あるいは 80 歳頃のように大体の発症年について、対応する「年」を入力して下さい。 「日」が分からない場合は、「15日」と入力して下さい。 「月」も分からない場合は、「6月」と入力して下さい。 またLIFEシステム上、発症日等が不明な場合は空欄にてご登録いただいて問題ございません。

Q96.既往歴データは入所後の既往歴でよいか。それとも入所前・入所後両方とも必要になりますか。

という質問項目に対する全国老人福祉協議会の回答は

(A)初回の提出頂く既往歴は、入所前・後の両方となります。入所前については、分かる範囲で構いません。

とのことでした。

つまり「発症日・受傷日」については空欄でも構わないし、わかる範囲で記入しても良いということになるでしょう。

参考

https://life.mhlw.go.jp/【LIFE】FAQ.pdf

https://www.roushikyo.or.jp/?p=we-page-menu-1-3&category=19326&key=24007&type=contents&subkey=364928#F

全国老人福祉協議会のページは徐々に更新されているためチェックしましょう。

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