【特養】新設された退所時情報提供加算とは|令和6年度介護報酬改定

特養 退所時情報提供加算   介護報酬関係  
引用:https://mitte-x-img.istsw.jp/roushikyo/file/サービス/介護事業運営のノウハウ/介護報酬改定/01.%E3%80%80特養%E3%80%80R6改定事項(全体版).pdf

本記事では、利用者の退所や入院時の情報提供を行うことで算定できる新設の加算。退所時情報提供加算について解説します。おそらく、対象となる介護施設でもすでに行われている情報提供において加算が算定できるようになったため、メリットは大きいです。

Q &Aにて、新設された退所時情報提供加算と退居時情報提供加算について、「退所または退居の手続きを行わない場合でも算定可能」とアナウンスされました。これにより、特養の利用者が3ヶ月間特養に籍を置いたまま医療機関に入院する際も、入院時に情報提供することで退所時情報提供加算を算定できます。現行で行っている情報提供に加算がつくので、忘れずに算定しましょう。

Q &A参考:https://www.mhlw.go.jp/content/001239248.pdf

退所時情報提供加算の対象施設

対象施設は以下のとおりです。

  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 介護老人福祉施設
  • 地域密着型介護
  • 老人福祉施設入所者生活介護

参考:https://mitte-x-img.istsw.jp/roushikyo/file/サービス/介護事業運営のノウハウ/介護報酬改定/01.%E3%80%80特養%E3%80%80R6改定事項(全体版).pdf

対処時情報提供加算の様式

一部引用:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38294.html

様式はhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38294.htmlの中の「別紙様式13(新規)退所時情報提供書」になります。

ちなみに、別紙様式12も確認しましたが、内容は同じでした。「退居時」か「退所時」の文言の違いがあるようですが・・・。

退所時情報提供加算の算定要件

引用:https://mitte-x-img.istsw.jp/roushikyo/file/サービス/介護事業運営のノウハウ/介護報酬改定/01.%E3%80%80特養%E3%80%80R6改定事項(全体版).pdf

上記の算定要件を参考にし、さらに以下のQ &Aを参考にすると良いでしょう。

問2 退所時情報提供加算及び退居時情報提供加算について、医療機関の入院にあたり、退所または退居の手続きを行わない場合においても算定可能か。

介護保険最新情報 Vol. 1245 https://www.mhlw.go.jp/content/001239248.pdf

という質問に対して

算定可能


介護保険最新情報 Vol. 1245 https://www.mhlw.go.jp/content/001239248.pdf

とQ &Aが出されていますので、特養から医療機関への入院時にも算定できる加算となっています。

ちなみに

○ 退所時情報提供加算、退居時情報提供加算について
問 18 同一医療機関に入退院を繰り返す場合においても、算定可能か。

介護保険最新情報 Vol.1229 https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2024/0321092044258/ksvol.1229.pdf?from=rss

という問いに対して

(答) 同一月に再入院する場合は算定できず、 翌月に入院する場合においても前回入院時か
ら利用者の状況が変わらず、提供する内容が同一の場合は算定できない。

介護保険最新情報 Vol.1229 https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2024/0321092044258/ksvol.1229.pdf?from=rss

という回答もあるので参考にしていただきたい。

退所時情報提供加算のメリット

取得するのも難しくない加算でありつつ、以下のようなメリットが考えられるでしょう。

1. 経済的メリット

  • 収入増加:現行の情報提供に加算がつくため、施設の収入が増加し、経済的な負担が軽減されます。
  • 柔軟な算定:退所や退居の手続きを行わない場合でも算定可能となり、医療機関入院時にも加算が得られるため、施設の収入機会が広がります。

2. サービス向上

  • 情報共有の促進:利用者が医療機関に入院する際に適切な情報提供が行われ、質の高いケアが提供されます。
  • 連携強化:情報提供により、医療機関や他の介護施設との連携が強化され、利用者のケアが一貫して行われます。

3. 管理の効率化

  • 状況把握の向上:情報提供を行うことで利用者の状態を把握しやすくなり、管理の効率が向上します。
  • ケアプランの充実:利用者の情報が適切に共有されることで、ケアプランの作成や見直しがスムーズに行われます。

4. 利用者と家族への安心感

  • 安心感の提供:入院時に適切な情報が提供されることで、利用者とその家族が安心できます。
  • 一貫したケア:施設と医療機関の連携により、利用者のケアが途切れることなく提供されるため、安心感が増します。

5. 高品質なケアの提供

  • ケアの質の向上:適切な情報提供により、医療機関や他の施設でのケアが質の高いものとなります。
  • 利用者のニーズへの対応:利用者の状態やニーズに応じた適切なケアが提供されることで、利用者の満足度が向上します。

これらのメリットにより、退所時情報提供加算および退居時情報提供加算は施設運営にとって大きな利点となります。

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