機能訓練計画書等で「発症日・受傷日」という記入欄があります。そもそもそれらが曖昧な状態で介護サービスを利用している方が多いため、保健所に質問をしました。解答としては
- 記入内容によって加算に影響するものではない。
- 事業所の適宜判断に任せる
といった内容でした。
そのやり取りは↓
解釈としては、「発症日・受傷日」を未記入で良いものとして判断し、ワイズマンシステムから「発症日・受傷日を未記入」のままcsv出力を行いました。
しかし
「発症日・受傷日」が未記入だとエラーが発生してcsv出力できない…
という事実が発覚したのです。そこで「保健所の認識と異なるのではないか?」と疑問を持った私は、ワイズマンサポートに電話しました。
ワイズマンサポートの解答
ワイズマンサポートの解答は
- 「発症日・受傷日」は記入必須項目であるため、未記入ではcsv出力できない
- 適宜判断についての詳細は、保健所次第
- 「未記入で良い」という解答が保健所から得られた場合は、一旦「発症日・受傷日」を適当に入力してcsv出力してから、LIFE内で「発症日・受傷日」の情報を変更すること
- 「発症日・受傷日」が不詳の場合に関してどう対応するかについて、厚生労働省からの解答はない
- 「発症日・受傷日」の「日」のみが不明の場合は「15日」と記載すること
といった内容でした。
必須項目である「発症日・受傷日」が未記入だとcsv出力できない仕様は変わらないということですね。
まとめ
- ワイズマンは「発症日・受傷日」が未記入だとcsv出力できない仕様
- 「発症日・受傷日」が不詳の場合の対応は、厚生労働省が示していない
- 記入内容が加算に影響しないと保健所の解答は得たが、詳細な記入内容は保健所次第
ということでした。各自治体によって、保健所の判断や対応は変わるもしれません。再度伺いつつ、加算の取得に励みます。
新情報があれば更新します。
※更新しました
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